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ずい道等の覆工作業主任者とは、トンネル型枠の組み立てやトンネル内壁を覆う作業等を監督する責任者の国家資格です。トンネル完成後の崩落事故にも関係する重要な仕事で、覆工作業は労働災害の危険性が高く、労働安全法で指揮や管理を行うことを主任者に定めています。トンネル作業の方法、作業指揮、労働者の配置決定、安全帯、工具の使用状況の監視等多岐に渡ります。

車両系建設機械運転技能者とは、工事に使用する3トン以上の車両系建設機械であるパワーショベルやブルドーザーを運転するための国家資格を取得した者を指します。 車両系建設機械は、「整地・運搬・積込み用機械」「掘削用機械」「基礎工事用機械」「締固め用機械」「コンクリート打設用機械」「解体用機械」の6つに分類されます。

圧入施工技士とは、基礎工事で使用される杭圧入引抜機に対する取扱いや技術に対する技術認定を指します。 圧入施工技士資格は杭圧入引抜機を使い工事の施工を行なう下水道工事等で有効です。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている作業主任者の一つです。建築物の骨組みまたは塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行います。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、コンクリートの工作物が5m以上ある場合、工作物の解体や破壊の作業指揮を現場で行い、安全帯等の使用状況の監視や工具の点検を行う者を指します。コンクリート造工作物の解体や破壊の作業を行う現場では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があります。

足場の組立て等作業主任者とは、張出し足場やつり足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立てや解体、または変更の作業を行う場合において労働災害の防止等を行う者を指します。足場の組立てや解体作業は、転落、墜落等の労働災害が非常に多く発生するため、チームを監督する主任者が必要となります。

ショベルローダー等運転技能者とは、最大荷重1トン以上のショベルローダー等の操縦を認定する国家資格です。ショベルローダー等運転技能講習を修了した者でなければ、労働安全衛生法施行令第20条第13号に基づき、最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務に就かせてはならないと定められています。 ※本資格は荷役作業を行う際に必要な資格となり、公道を走行する場合は大型特殊自動車等の運転免許が必要になります。 ※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられます。 ※最大荷重1トン未満を運転する場合でもショベルローダー等運転特別教育修了者は運転業務に就くことが可能です。

測量士とは、基本測量・公共測量の計画を作製・実施するための国家資格です。測量士補は、測量士の作製した計画に従い、測量に従事します。どちらも測量の正確さ、緻密さが要求されます。国土開発、土地利用が叫ばれるなかで、測量の仕事は重要性を増しています。

木材加工用機械作業主任者とは、木材加工時に使用される、かんな盤、丸のこ盤、帯のこ盤等専用の加工機械を事業所に5台以上有している場合に、置くことが労働安全衛生法で定義されています。木材加工用機械の取扱い時に、作業員が安全で的確に作業が遂行できるように指揮管理を行います。

防災管理点検資格者とは、大規模建築物等において防災管理に関する講習を修了した者を指し、防災管理に関する専門知識を保有しています。ホテルや百貨店等の大規模建築物等は、防災管理業務の実施状況を毎年1回、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告しなければなりません。

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