建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている作業主任者の一つです。建築物の骨組みまたは塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行います。

資格情報

基本情報

建築物鉄骨組立作業主任者は、建設工事現場で建物物の根幹となる鉄骨の組み立てや解体作業が行われる際に、作業方法や安全確保等について監督・指導を行います。

現場作業では、安全に作業を行うために、経験と技能を十分に身につけた人の指揮が必須となるため、建築物の骨組み、鉄塔等の高さ5メートル以上の金属製の部材を使用する建築物の組み立てや解体を行う際には、作業の主任責任者を配置が義務付けられています。

難易度・合格率

合格率は、ぼぼ100%となります。
講習中に重要ポイントの共有があるため、問題なく修了考査合格することが可能です。

受験資格

受験資格は以下となります。

・建築物の骨組みまたは塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業に関する作業の実務経験が3年以上の者
・大学、高等専門学校、高等学校または中等教育学校において土木または建築に関する学科を専攻して卒業し、建築物等の鉄骨の組立て等の作業の実務経験が2年以上の者
・以下の各号に掲げる者で当該訓練を修了後、建築物等の鉄骨の組立て等作業の実務経験が2年以上の者
 能力開発法に基づく普通職業訓練の、建築施工系とび科の訓練修了者
 能力開発法に基づく高度職業訓練のうち、居住システム系建築科または居住システム系住環境科の訓練を修了した者
 旧能力開発法に基づく養成訓練のうち、とび科の訓練を修了した者
 旧能力開発法に基づく養成訓練のうち、建築科の訓練(「旧訓練法」の養成訓練として行われたものを含む)を修了した者
 能力開発法に基づく普通職業訓練のうち、とび科の訓練(旧能開法の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法の能力再開発訓練として行われたものを含む)を修了した者
 能力開発法に基づく指導員訓練のうち、建築システム工学科、建築工学科の訓練を修了した者
 職業訓練法に基づく専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む)のうち、とび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法に基づく養成訓練のうち、とび科の訓練を修了した者

更新の有無

更新の必要はありません。

試験について

講習内容は以下となります。
12時間/2日間

① 作業の方法に関する知識(5時間)
② 工事用設備、機械、器具等に関する知識(1.5時間)
③ 作業環境等に関する知識(1.5時間)
④ 作業者に対する教育等に関する知識(1.5時間)
⑤ 関係法令(1.5時間)
⑥ 修了考査(1時間)

受講資格の各号に掲げる者は、①、②、③が免除されます。
能力開発法に基づくとびに係る1級または2級の技能検定に合格した者は、①、②、③が免除されます。
能力開発法に基づくとび科の職種に係る職業指導員免許を受けた者は、①、②、③、④が免除されます。
鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者は、③、④が免除されます。
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者は、③、④が免除されます。

認定団体

厚生労働省

お仕事情報

仕事内容

土木、建設関係の企業で、建築物の骨組みとなる金属部分の組立て、解体、変更等において、作業の方法、従事者の安全の確保、安全帯や保護帽の使用状況の監視・指導等を行います。

どんな人に向いている?

基本的に現場での責任者になるためリーダーシップとコミュニケーション能力を兼ね備えた人材に向いているといえます。また、高所での作業になるため安全意識が高くよく回りが見えている人に向いているといえます。

取得のメリット

本資格を保有していると、収入アップが期待できます。

平均年収

平均年収は約308~432万円です。勤務先によっても異なります。