技術士とは、科学技術の分野において高度な知識や技術を持ち、その分野における専門的な業務に従事することができるとされた国家資格のことを指します。 技術士は、工学、建築学、情報処理学、農学、水産学、繊維学、商学など、さまざまな分野において認定されています。 技術士は、国家試験に合格し、日本技術士会に登録されることで認定されます。 技術士の業務は、専門的な技術や知識を活かし、設計・製造・施工・管理・監査などの分野で活躍することが求められます。 例えば、建築や土木工事、製造業、エネルギー関連など、幅広い分野で技術士が活躍しています。
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クレーン運転士とは、つり上げ荷重5t以上を含めた全てのクレーンを操作するために必要な免許です。建設現場や製造業などにて荷物の積み下ろしをする際に、クレーンを安全に操作し、効率よく作業を行います。
移動式クレーン運転士とはつり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンを運転するために必要な国家資格であり、主に建設業界などにて活躍します。クレーンにてモノをつり上げ、所定の場所へと動かします。
玉掛作業者とは、クレーン等などを使用する作業に必要な国家資格です。クレーンにて作業をする場合、運転士と玉掛作業者がそれぞれの位置にて作業する必要があります。ロープなど具を用いて荷を吊り上げる準備から、荷をはずす「玉はずし作業」までを行います。
建築設備検査員とは、換気設備や排煙設備、非常用の照明装置や給水設備及び排水設備などの建築設備の検査を行うために必要な資格です。特定行政庁への報告に必要な検査結果を作成できるため、学校や病院、ホテルなどの施設での検査にて必要とされます。
防火管理者とは、火災等による被害を防止するために防火管理を行う責任者です。防火管理に必要な知識と技能を有し、従業員の管理や統括なども行います。
溶接管理技術者とは、溶接に関わる知識や技術、施工管理に関する能力を必要とする技術者のことです。官公庁などからの発注条件に資格取得者の常駐を要求されることはめずらしくなく、建築や圧力容器、造船や化学プラントなどの幅広い産業分野において活躍します。
作業環境測定士とは国家資格であり、工場などで労働災害を未然に防ぐために必要な資格です。有害物質などの測定や極端な高温・低温の作業場。気圧や騒音など、人体に影響をもたらす場所において、環境改善を行うために調査をし、対策をおこないます。
はい作業主任者とは労働安全衛生法にて定められた資格であり、技能講習を修了した者から事業者が選任します。「はい」とは倉庫や士場などに積み重ねられた荷のことであり、2メートルを超える荷の積上げや積みおろしを行う際に、災害を防止するために必要な国家資格です。
巻上げ機(ウインチ)運転者とは、建築や土木工事などの建設現場で、巻上げ機を安全に運転するための特別教育を修了した者です。巻上げ機は、電動式、油圧式、空気式、エンジン式等、様々な動力で駆動することができます。工事の大型化や新工法の採用、施工の機械化により、巻上げ機は建設現場で広く使用されています。そのため、巻上げ機を安全に運転するために、特別教育修了者を就かせることが義務付けられています。
木材加工用機械作業主任者とは、木材加工時に使用される、かんな盤、丸のこ盤、帯のこ盤等専用の加工機械を事業所に5台以上有している場合に、置くことが労働安全衛生法で定義されています。木材加工用機械の取扱い時に、作業員が安全で的確に作業が遂行できるように指揮管理を行います。
建築施工管理技士とは、建設現場の主任または監督者として、工事の発注者、設計者、職人等、様々な関係者と協力しながら、工事が安全に、予算内、そして設計図通りに完成するように管理する仕事です。
ショベルローダー等運転技能者とは、最大荷重1トン以上のショベルローダー等の操縦を認定する国家資格です。ショベルローダー等運転技能講習を修了した者でなければ、労働安全衛生法施行令第20条第13号に基づき、最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務に就かせてはならないと定められています。 ※本資格は荷役作業を行う際に必要な資格となり、公道を走行する場合は大型特殊自動車等の運転免許が必要になります。 ※上記の業務に従事する際は技能講習修了証の携帯が義務付けられます。 ※最大荷重1トン未満を運転する場合でもショベルローダー等運転特別教育修了者は運転業務に就くことが可能です。
クレーンやデリックは、工場・工事現場で荷物を移動させる道具として広く使用されています。重量物をつり上げ、決められた場所に下ろすには危険が伴い、技術が必要となるため、つり上げ荷重5トン以上のクレーンやデリックの運転を行う者は、免許取得が必須となります。
木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付け等において、安全面などの監督・指導にあたる責任者のことです。
型枠支保工の組立て等作業主任者とは、建築物のけた、スラブ等のコンクリートの打設に用いる型枠を支える仮設設備の組立てや解体作業を監督・安全指導する責任者です。
足場の組立て等作業主任者とは、張出し足場やつり足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立てや解体、または変更の作業を行う場合において労働災害の防止等を行う者を指します。足場の組立てや解体作業は、転落、墜落等の労働災害が非常に多く発生するため、チームを監督する主任者が必要となります。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、コンクリートの工作物が5m以上ある場合、工作物の解体や破壊の作業指揮を現場で行い、安全帯等の使用状況の監視や工具の点検を行う者を指します。コンクリート造工作物の解体や破壊の作業を行う現場では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があります。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている作業主任者の一つです。建築物の骨組みまたは塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行います。
地山の掘削・土止め支保工作業主任者とは、高さが2m以上になる地山の掘削作業をする際に、掘削作業の作業方法の策定、土止めの安全対策を行う者を指します。