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足場の組立て等作業主任者とは、張出し足場やつり足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立てや解体、または変更の作業を行う場合において労働災害の防止等を行う者を指します。足場の組立てや解体作業は、転落、墜落等の労働災害が非常に多く発生するため、チームを監督する主任者が必要となります。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、コンクリートの工作物が5m以上ある場合、工作物の解体や破壊の作業指揮を現場で行い、安全帯等の使用状況の監視や工具の点検を行う者を指します。コンクリート造工作物の解体や破壊の作業を行う現場では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があります。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている作業主任者の一つです。建築物の骨組みまたは塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行います。

車両系建設機械運転技能者とは、工事に使用する3トン以上の車両系建設機械であるパワーショベルやブルドーザーを運転するための国家資格を取得した者を指します。 車両系建設機械は、「整地・運搬・積込み用機械」「掘削用機械」「基礎工事用機械」「締固め用機械」「コンクリート打設用機械」「解体用機械」の6つに分類されます。

コンクリート橋架設等作業主任者とは、コンクリート造りの橋梁の架設作業等の安全確保に努める責任者であることを認定する資格です。コンクリート橋の架設作業には常に危険が伴うため、安全確保をするために、作業主任者を配置することが事業所には義務付けられています。

ずい道等の掘削等作業主任者とは、ずい道(いわゆるトンネル)掘削作業等で、作業の方針決定や器具の使用状況の確認、工具・備品等の点検、掘削作業や岩盤落ち等を防止するための現場指揮を行う責任者の資格を持った者を指します。ずい道等の掘削の作業現場には、作業主任者を選任することが義務付けられています。

昇降機等検査員とは、エレベーター・エスカレーターの時間経過による劣化を防ぐために、点検・調整・改修等の定期的なメンテナンスが必要であり、それらを行う専門家です。国等が管理する建築物を除いて、全ての建築物におけるエレベーター、エスカレーター、小荷物昇降機、遊戯施設等は、検査を実施し結果を報告することが建築基準法で義務付けられています。

給水装置工事主任技術者とは給水設備の工事に関する国家資格で、家庭に水を供給する装置全般を扱い、その工事は給水装置工事主任技術者の監督の下で行わなければなりません。給水装置工事における技術的な管理や指導を作業員へ実施する役割があり、事業所ごとに1人以上の主任技術者を配置することが義務付けられています。

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