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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者の一つです。 危険な化学物質や有害な物質を扱う際に、安全な状態を確保する責任を持つ専門家です。特定化学物質は、私たちの健康や環境に悪影響を及ぼす可能性がある物質を指します。四アルキル鉛は、かつてはガソリンに含まれていましたが、その有害性から現在は使用されていません。 作業主任者の役割は、作業を行う人々の安全を確保することです。具体的には、危険物の取り扱い方法や保護装置の使用方法を計画し、作業者たちに指導します。また、作業現場の環境を監視し、事故や漏れを未然に防ぐための対策を講じます。

保安業務監督者とは、ガス小売事業者等がガス事業法に基づき保安業務規程において消費機器に関する周知・調査等の保安業務を監督する者を選任する者を指します。保安業務監督者講習の修了試験に合格し資格を取得することができます。 既にガス主任技術者免状を取得している場合は、保安業務監督者として選任することが可能となるため、講習の受講が必要ありません。

木材加工用機械作業主任者とは、木材加工時に使用される、かんな盤、丸のこ盤、帯のこ盤等専用の加工機械を事業所に5台以上有している場合に、置くことが労働安全衛生法で定義されています。木材加工用機械の取扱い時に、作業員が安全で的確に作業が遂行できるように指揮管理を行います。

足場の組立て等作業主任者とは、張出し足場やつり足場、または高さが5m以上の構造の足場の組立てや解体、または変更の作業を行う場合において労働災害の防止等を行う者を指します。足場の組立てや解体作業は、転落、墜落等の労働災害が非常に多く発生するため、チームを監督する主任者が必要となります。

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、コンクリートの工作物が5m以上ある場合、工作物の解体や破壊の作業指揮を現場で行い、安全帯等の使用状況の監視や工具の点検を行う者を指します。コンクリート造工作物の解体や破壊の作業を行う現場では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があります。

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは、労働安全衛生法で定められている作業主任者の一つです。建築物の骨組みまたは塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体または変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行います。

コンクリート橋架設等作業主任者とは、コンクリート造りの橋梁の架設作業等の安全確保に努める責任者であることを認定する資格です。コンクリート橋の架設作業には常に危険が伴うため、安全確保をするために、作業主任者を配置することが事業所には義務付けられています。

ずい道等の覆工作業主任者とは、トンネル型枠の組み立てやトンネル内壁を覆う作業等を監督する責任者の国家資格です。トンネル完成後の崩落事故にも関係する重要な仕事で、覆工作業は労働災害の危険性が高く、労働安全法で指揮や管理を行うことを主任者に定めています。トンネル作業の方法、作業指揮、労働者の配置決定、安全帯、工具の使用状況の監視等多岐に渡ります。

ずい道等の掘削等作業主任者とは、ずい道(いわゆるトンネル)掘削作業等で、作業の方針決定や器具の使用状況の確認、工具・備品等の点検、掘削作業や岩盤落ち等を防止するための現場指揮を行う責任者の資格を持った者を指します。ずい道等の掘削の作業現場には、作業主任者を選任することが義務付けられています。

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