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運⾏管理者資格とは、自動車運送業においてドライバーの事故防止のために業務を管理できる資格のことです。事業所にて配置が義務づけられた国家資格であり、安全な運行を実施するために指導や教育、管理を行います。

普通⾃動⾞第⼀種運転免許とは、自動車を走らせるために必要な運転免許です。 運転ができるのは普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車の3種類。 試験に合格すると日本の道路(公道)を走行することができる国家資格です。

普通⾃動⾞第⼆種運転免許とは、タクシーやハイヤー、運転代行などの人を乗せて運ぶ仕事に必要な自動車免許です。実技試験の合格点は第二種運転免許の方が第一種よりも厳しく、学科においても問題が追加されます。

準中型⾃動⾞第⼀種運転免許とは、2tトラックなどの運送車両を運転するために必要な資格です。 車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下の自動車が運転できます。 平成29年3月11日(法施行日前日)までに、普通免許を取得していた場合(以下「旧普通免許」という。) 旧普通免許は「準中型(5t限定)」(車両総重量5t未満)として扱われます。(既得権)

牽引⾃動⾞第⼀種運転免許とは、貨物トレーラーやキャンピングカーなど、車両総重量が750kgを超える車をけん引する車を運転する際に必要な免許です。普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかを保有していなければ取得できません。

指定⾃動⾞教習所指導員とは、指定を受けた自動車教習所において、指導員として従事できる国家資格です。教習指導員と技能検定員に区分され、自動車教習所に従事する場合には、両方を取得することが義務づけられています。

⼤型特殊⾃動⾞免許とは、全長12m以下×全幅2.5m以下×全高3.8m以下の特殊車両に必要な運転免許です。ホイールローダーやクレーン車、ブルドーザーなどの特殊な大型自動車に加え、小型特殊自動車や原動機付自転車の運転も可能になります。

巻上げ機(ウインチ)運転者とは、建築や土木工事などの建設現場で、巻上げ機を安全に運転するための特別教育を修了した者です。巻上げ機は、電動式、油圧式、空気式、エンジン式等、様々な動力で駆動することができます。工事の大型化や新工法の採用、施工の機械化により、巻上げ機は建設現場で広く使用されています。そのため、巻上げ機を安全に運転するために、特別教育修了者を就かせることが義務付けられています。

牽引自動車第二種運転免許とは、車両連結時の最大の長さが19m、車両総重量が750kgを超える大型車両を牽引して運転する場合で、旅客を乗車させ商業的な運転をする場合に必要となる免許となります。 全14種類ある運転免許の中で、最難関と言われています。

交通技術資格者(TOP)とは、道路交通技術についての基本的な専門知識を備え、道路交通運用に関連する専門業務を遂行できることを認定する資格です。 道路や交差点の設計・改良、信号の表示、事故多発場所の解析等、道路交通技術の適用範囲は広がっています。

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