木造建築士とは、木造建築物を専門として設計することができる国家資格です。木造建築物に関係する設計や管理のみを扱うことができ、鉄骨造や鉄筋の建築物は扱うことができません。木造の歴史的建造物の維持においても知識と技術が必要とされます。
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木造建築物の組立て等作業主任者とは、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付け等において、安全面などの監督・指導にあたる責任者のことです。
木材加工用機械作業主任者とは、木材加工時に使用される、かんな盤、丸のこ盤、帯のこ盤等専用の加工機械を事業所に5台以上有している場合に、置くことが労働安全衛生法で定義されています。木材加工用機械の取扱い時に、作業員が安全で的確に作業が遂行できるように指揮管理を行います。