中型免許とは?取得方法と5トン・8トンとの違い・限定解除の方法を紹介
中型免許は道路交通法の度重なる改正もあり、区分や種類がわかりにくくなっています。自分の免許なのに、「どの車を運転できるのかわからない」という人も少なくありません。本記事では、中型免許の種類、中型免許に関する法律改正の歴史、取得方法、限定解除の方法を詳しく解説します。ご自身の保有免許や目指す免許について知り、キャリア形成の参考にしてください。
中型免許とは
中型免許とは、「車両総重量11t未満・最大積載量6.5t未満・乗車定員29人以下」の条件を満たす車を運転できる免許です。車両総重量、最大積載量、乗車定員の数値がひとつでも条件を外れていると、中型免許で運転することはできません。中型免許には、「中型自動車第一種運転免許」と「中型自動車第二種運転免許」の2つがあります。「一種」は公道を運転する一般的な免許、「二種」は旅客の運送が認められている免許です。
中型二種があれば、バス会社に勤めてマイクロバスなどを運転することができます。人を運ぶ目的でも、幼稚園バスやホテルのシャトルバスなどは、「施設が所有している車を公道で運転している」とみなされるため、中型一種で運転できます。ただし、幼稚園やホテルがバス会社に委託している場合は、旅客の運送に該当するため中型二種が必要です。
中型の限定免許とは?
かつては、「普通免許」と「大型免許」の2種類であったものが、2007年と2017年の道路交通法改正により、「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」の4種類となりました。法改正の影響で、同じ「普通免許」であっても取得した時期によって運転できる車に違いが生じています。
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車両総重量 |
最大積載量 |
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~2007年6月1日 |
8.0t未満 |
5.0t未満 |
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2007年6月2日~ 2017年3月11日 |
5.0t未満 |
3.0t未満 |
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2017年3月12日~ |
3.5t未満 |
2.0t未満 |
準中型(5t)限定免許
準中型(5t)限定免許は、2017年の法改正によって作られました。2007年6月2日~
2017年3月11日の期間に普通免許を取得した人は、「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載された準中型(5t)限定免許を持っています。
準中型免許が新設されたことで、2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は、最大積載量が2.0t未満に変更となりました。この条件により、普通免許で需要の多かった2トントラックが運転できなくなったため、配送業者や引越し業者では、準中型免許やそれに相当する限定免許を求めるケースが増加しています。
中型(8t)限定免許
中型(8t)限定免許は、2007年の法改正によって作られました。2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載された中型(8t)限定免許持っています。中型(8t)限定免許は、「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」の条件となります。
中型(8t)限定免許は、2007年の法改正によって作られました。2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、「中型車は中型車(8t)に限る」と記載された中型(8t)限定免許持っています。中型(8t)限定免許は、「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」の条件となります。中型(8t)限定免許を持っている人は、大型のバンやワゴンの運転はできますが、マイクロバスの運転はできません。
中型免許の取り方と取得条件
中型免許は「普通自動車免許のみ」「準中型(5t限定)免許を持っている場合」「中型(8t限定)免許を持っている場合」によって取得方法が異なります。ここからは、中型免許の取り方を現在の保有免許ごとに説明します。
下記は、教習所に通う場合の概要をまとめた表です。費用は施設によって異なるため、あくまで目安として参考にしてください。
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保有免許 |
取得条件 |
取得方法 |
講習時間 |
費用 |
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普通自動車免許のみ |
免許取得後2年以上 視力両眼0.8以上等、適性検査の合格 |
技能講習 学科講習 検定2回 |
AT:20時限 MT:16時限 |
AT:25万円 MT:23万円 |
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準中型(5t限定)免許を持っている場合 |
視力両眼0.8以上等、適性検査の合格 |
技能講習 学科試験 検定2回 |
AT:16時限 MT:12時限 |
AT:22万円 MT:20万円 |
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視力両眼0.8以上等、適性検査の合格 |
技能講習 検定1回 |
AT:9時限 MT:5時限 |
AT:12万円 MT:10万円 |
普通免許のみの場合
2017年3月12日以降に普通免許を取得している人は、法改正による経過措置に該当しないため、普通免許と同様に教習所で講習を受ける必要があります。普通免許との違いとしては、自動車教習所での技能試験が免除される点が挙げられます。
AT限定の場合は、技能講習がMTより4時限ほど追加されるため、費用も高くなる傾向です。
[取得の流れ]
・自動車教習所に入校
・技能講習、学科講習を受講
・卒業検定に合格
・運転免許試験場にて適性検査を実施
・中型自動車免許証の交付
ただし、中型免許には「一発試験」と呼ばれる、運転免許試験場で直接試験を受ける方法もあります。教習所と比べると、短期間・低コストで中型免許を取得できる可能性がありますが、合格率も低いためリスクの高い方法といえるでしょう。
準中型(5t限定)免許を持っている場合(限定解除の方法)
準中型(5t限定)免許を持っている場合も、中型免許を取得するためには、教習所に通うか一発試験を受ける必要があります。普通免許のみの場合と比べると、教習所に通う日数は短くなり、費用も低くなる傾向です。準中型(5t限定)免許においても、AT限定の場合、技能講習が4時限ほど多くなっています。
[取得の流れ]
・自動車教習所に入校
・技能講習、学科講習を受講
・卒業検定に合格
・運転免許試験場にて適性検査を実施
・中型自動車免許証の交付
準中型(5t限定)免許を持っている人は、5t限定を解除することも可能です。5t限定を解除することで、「車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下」の車が運転できるようになります。MTであれば技能4時限と卒業検定だけで取得でき、費用も8万円程度です。
中型(8t限定)免許を持っている場合(限定解除の方法)
中型(8t限定)免許を持っている場合は、8t限定を解除することにより、中型免許が取得できます。限定解除の場合は、運転適性検査は自動車教習所で行います。運転免許試験場では限定解除の申請手続きをするだけで、中型免許が取得可能です。
[取得の流れ]
・自動車教習所に入校
・運転適性検査
・技能講習
・卒業検定
・運転免許試験場にて中型自動車免許証の交付
法改正による経過措置に該当するため、「普通自動車免許のみ」「準中型(5t限定)免許を持っている場合」と比べると、免許取得の負担は格段に少なくなっています。
中型免許を活かせる仕事
中型免許を活かせる仕事としては、一種なら中型トラックのドライバー、ロードサービススタッフ、二種ならマイクロバスのドライバー、などがあります。求人広告では、「要中型免許」と記載されています。この場合、具体的なサイズとしては、4tトラックを指すことが多いようです。中型免許を取得していることで、採用試験時に有利になったり、給料にプラスして資格手当が支給されたりするケースもあります。
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