衛生管理者の資格を取得するメリットや難易度、取得条件などを解説
製造業は、資格を持つことでできる業務の範囲が変わってきます。収入面はもちろん、昇格など将来性を考えるうえでも必要な資格を取得しておくことは重要なポイントです。しかし、製造業で役立つ資格といってもさまざまなものがあります。今回は、その中から衛生管理者にスポットをあて、資格を取得することでできる業務や得られるメリット、取得条件、難易度などを解説していきます。
衛生管理者の役割
事業者は、労働者の健康に配慮する義務を負っています。事業場において、実際に労働者の健康管理を担うのが「衛生管理者」です。常時50人を超える労働者を雇用している場合は、その事業場専属の衛生管理者を配置しなければなりません。ただし、衛生管理者の人数が2名以上の場合であり、その中に労働衛生コンサルタントが含まれているなら、そのうち1人の労働衛生コンサルタントは専属でなくてもよいことになっています。
もちろん、配置すれば誰でもよいということではなく、業務に合った資格が必要です。衛生管理者として選任されると、その事業場の「衛生管理業務従事者」として働くことになります。衛生管理者の主な役割は、就業中に労働者が健康障害を起こしたり労働災害に遭ったりしないよう防ぐことです。労働者の健康管理や事業場の衛生管理を任されるだけでなく、労働者に対して衛生教育なども行います。つまり、衛生管理者とは、職場における労働者の健康を一手に引き受ける役割といっていいでしょう。
衛生管理者の主な仕事内容と取得することで得られるメリット
では、衛生管理者の主な仕事内容と、活躍できる場所、資格を取得することでどういったメリットがあるのかを解説していきます。
衛生管理者の主な仕事内容
衛生管理者は、労働者が50人を超える事業場では必ず1人は選定しなくてはなりません。労働者が201人を超えれば2人、労働者が501人を超えれば5人という具合に、労働者の数が増えるに従って相応の衛生管理者が必要です。衛生管理者として選定されると、事業場の設備や環境を定期的に視察することが主な仕事になってきます。そして、何か問題に気づいたときは速やかで適切な処置が求められます。事業場の環境チェックだけでなく、労働者一人ひとりの健康診断結果を把握することも衛生管理者の仕事です。必要があれば、労働者と産業医との面談をセッティングするなど、労働者の健康管理についての細かい配慮も行います。
衛生管理者として活躍できる場所
衛生管理者を必要とする主な場所として、厚生労働省では「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」「異常気圧下における業務」「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」などをあげています。
これらの業務を行う工場は、労働中の健康被害や災害につながりやすいという問題があります。そのために、専属の衛生管理者が必要です。先述した通り、衛生管理者は最低50人以上の事業場で活躍することになります。規模によっては500人を超える事業場の専属になることもあるでしょう。労働者数が増えれば衛生管理者の人数も増えますが、やりがいのある仕事といえます。
資格を取得することのメリット
衛生管理者は、労働者が50人を超えていれば必ず置かなければなりません。選定するには資格者であることが求められるため、資格を取得すれば転職に有利になるでしょう。資格手当もつきますし、年齢や性別を気にすることなく生涯の仕事として役立つのがメリットです。同じ職場にいる場合でも、取得することで昇給やスキルアップが期待できます。
衛生管理者の資格の種類とそれぞれの業務の違い
衛生管理者には種類があります。ここでは、種類とそれぞれでできる業務を紹介します。
第一種衛生管理者
第一種衛生管理者とは「有害業務を含む業種」に従事できる資格です。 例えば、ガスや電気などライフラインを提供する業種や清掃、医療、運送業などがあげられます。ほかにも、建設や自動車整備、機械修理といった化学物質を扱う業種も、健康被害を受けるリスクがあります。これらの有害業務を含む業種は、それだけ労働災害の発生率も高くなるのが特徴です。その分、専門的な知識も求められます。
第二種衛生管理者
第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者とは違って「有害業務と関連の少ない業種」に限定されています。そのため、第二種衛生管理者は、上記であげたような業種で働くことはできません。可能な業種としては、情報通信や金融などデスクワークが主となる業種です。第一種衛生管理者と比べれば健康被害に直結しにくい業種ですが、感染症などが流行したときなどは衛生管理者として対応することが求められます。
衛生管理者の試験概要と問題の傾向
ここでは、衛生管理者の取得条件・受験資格・受験方法をそれぞれ説明していきます。
取得条件
第一種衛生管理士は、科目の範囲ごとに得点率が40%以上であり、合計点が満点の60%以上の得点率であることが取得の条件です。第二種衛生管理者は、科目ごとの得点率が40%以上であり、合計点が満点の60%以上の得点率であることが取得の条件となっています。
受験資格
受験資格としては、16パターンほどあります。まず可能なのは、学校教育法による短期大学を含む大学もしくは高等専門学校の卒業者であり、その後労働衛生の実務経験が1年以上ある人です。労働衛生の実務経験は、学歴によって免除されることはありません。どの場合も1年以上、または3年以上の労働衛生の実務経験が必要です。学歴を問わない場合は、労働衛生の実務経験が10年以上必要になります。
受験方法
願書申込み受付期間、受験日程、受験地などはその都度問い合わせが必要です。受験の申し込みと問い合わせは「公益財団法人安全衛生技術試験本部」または各地の安全衛生技術センターで対応しています。
衛生管理者の受験難易度と合格率
衛生管理者の受験難易度については、合格率を見ることで判断できます。令和3年度の第一種衛生管理者の合格率は42.2% で、第二種衛生管理者の合格率は48.8% です。受験難易度でいえば、第一種のほうが難しいといえます。第一種衛生管理者の合格率は、令和2年度が43.8%、令和1年度が46.8%、平成30年度は44.2%、平成29年度は45.0%で、年々合格率が下がっていることがわかります。
第二種衛生管理者も同様で、合格率は令和2年度が52.8%、令和1年度が55.2%、平成30年度が52.4%、平成29年度が54.9%です。第一種も第二種も次第に合格率が下がる傾向が見られており、受験難易度が高くなっていると考えることができます。
衛生管理者は製造業において重要な資格の一つ
衛生管理者は、労働者の健康管理を担うという重要な役割を持っています。第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の二種類があり、従事できる業種がそれぞれに違います。受験難易度は年々高まっている傾向はありますが、それだけ取得できる人数が少なく、持っていれば就職に有利な資格といえるでしょう。独学でも受験は可能なので、転職に備えて取得しておくのもいいかもしれません。